中小企業診断士の登録等及び試験に関する
省令の一部を改正する省令について
(平成21年経済産業省令第4号)
平成21年1月30日
経済産業省 中小企業庁
1.改正の必要性
中小企業診断士第一次試験における科目免除の対象のひとつである情報処理技術者試験の制度改正が行われ(平成19年経済産業省令第79号)、新しい情報処理技術者試験制度が平成21年度から開始されることに伴い、中小企業診断士試験における科目免除規定の整備を行うもの。
2.改正の概要
(1)新制度における対応
今般、新しい情報処理技術者試験において試験区分の改正が行われたことに伴い、従来、科目免除を行っていた試験に対応する以下の試験については、その試験内容・性質が、中小企業者に対する経営診断・助言を行うために必要な学識を有するか否かという観点から同等以上と認められるため、中小企業診断士第一次試験における経営情報システム科目に係る免除の対象とする。
(改正後) | (改正前) | |
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ITストラテジスト試験 | ← | システムアナリスト試験等 |
システムアーキテクト試験 | ← | アプリケーションエンジニア試験 |
プロジェクトマネージャ試験 | ← | プロジェクトマネージャ試験 |
システム監査技術者試験 | ← | システム監査技術者試験 |
応用情報技術者試験 | ← | ソフトウェア開発技術者試験 |
(2)従来の試験区分合格者に対する措置
情報処理試験制度改正前に免除の対象としていた試験の合格者についても、従来と同様に科目免除の対象とする。
3.改正条文
4.施行期日
公布の日(平成21年1月30日)から施行することとする。
(お問い合わせ先)
中小企業庁 経営支援部 経営支援課 中小企業診断士担当 電 話:03-3501-1763 |