平成18年度からの中小企業診断士制度の
改正内容について
平成17年9月
中小企業庁経営支援課
本年4月19日付けの中小企業政策審議会答申「中小企業診断士制度の在り方について」を踏まえ、本年8月8日付けで公布しました「中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令及び中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部を改正する省令」(経済産業省令第79号)に基づき、平成18年4月1日より中小企業診断士制度の一部が改正されます。
-
主な制度改正項目
-
これから中小企業診断士の資格を取得しようとする方に関連する項目
(1)中小企業診断士国家試験制度の見直し- 国家試験第1次試験に科目合格制が導入されます。
- 第1次試験の科目が見直されます。
- 養成課程の受講資格が国家試験第1次試験合格者となります。
-
一定の登録基準を満たした登録民間機関等が実施する登録養成課程が追加され、受講することも可能となります。
-
現在登録されている中小企業診断士の方に関連する項目
(1)更新登録要件のうち「実務に従事すること」の要件の見直し- 実務と見なされる要件のうち、民間企業等で行う実務について「対価を得ること」の要件が削除されます。
- 登録有効期間に確認する「実務に従事したこと」の日(点)数を「9点以上/5年間」を「30点以上/5年間」に変更されます。
- これまでの座学研修である「実務能力更新研修」は、廃止されます
- 当面中小企業に対する経営診断の実務に従事する機会がない場合について、登録有効期間内に休止を申請することで更新登録の特例措置(一定期間更新登録を延長すること)を受けることができます。
- また、一定期間休止後、一定の要件を満たすことで、実務に従事することの再開申請をすることができます。
-
これから中小企業診断士の資格を取得しようとする方に関連する項目
以上が主な内容です。改正の詳細等につきましては、別途添付します、改正の概要につきましては「中小企業診断士制度の見直しについて」(PDF/77KB)を、制度改正のQ&Aにつきましては「中小企業診断士制度の見直しに係るQ&A集」(PDF/25KB)を参考としてください。
なお、改正後の提出等に必要な様式につきましては、混乱を避けるため制度施行前に現在掲示しています様式を差し替える形で、別途HPに掲載いたします。
(参考)省令改正の概要
平成17年8月8日
経済産業省令第79号
中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令及び中小企業診断士の登録等
及び試験に関する規則の一部を改正する省令について
中小企業庁経営支援課
-
趣旨・概要
中小企業診断士制度については、- 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)の附則において、「法施行後5年を目途として、第十一条から第十三条までの規定の施行の状況を勘案し、必要があるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」が明記されており、これを受け、また、
- 中小企業診断士制度に対する社会的認知度が高まり診断士試験の受験者は増加している一方で、新たな政策課題である中小企業の再生支援や地域金融機関が推進するリレーションバンキングに積極的に関与しうるより高い能力を持った中小企業診断士を確保することが求められているなどの状況を踏まえ、
なお、中小企業診断士制度は、中小企業診断士の登録及び診断士試験等については、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「登録等規則」という。)において、また、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が行う診断又は助言を担当する者の養成課程については、中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(以下「基準省令」という。)で規定されており、これら2省令が相まって本制度が成立していること、また、条文上も相当程度の関連性があり、今回の改正箇所についても条文を引用しあう関係にあることから一体的な改正を行うものである。
主な改正内容は、
(1) 基準省令の一部改正(改正省令第1条関係)-
機構の養成課程の科目の変更(基準省令第7条関係)
理論中心の科目から演習、実習を中心とする実践能力の付与を重視した科目(経営診断?及び?)に変更する。 -
機構の養成課程の修業年限の撤廃(同上)
養成課程の修了年限(1年)を撤廃し、一定の時間数の演習、実習を修了すればよいこととする。 -
機構の養成課程の受講資格の厳格化(同上)
機構が実施する診断士養成課程について診断士試験のうち第1次試験の合格者に限定することとする。
-
機構の養成課程と同等の内容で民間研修機関等が実施することを可能とする登録機関制度の創設等(登録等規則第2条、第34条及び第35条関係)
養成課程を民間研修機関等が実施することを可能とするため、登録基準を満たした民間研修機関等が行う登録養成課程の修了者を、新たに中小企業診断士として登録することとする。 -
登録診断士の更新登録の実務従事要件の強化(登録等規則第10条関係)
登録されている中小企業診断士の質を確保するため、更新登録の実務従事要件について、実務従事期間を9日間から30日間に延長する。 -
更新登録の特例措置を追加(登録等規則第11条及び第12条関係)
更新登録制度について、当面経営診断業務に従事しない者が増加していることに鑑み、これらの者が、申請により、将来一定要件を満たした場合には更新登録期間(5年間)を超えて最大15年間まで更新登録ができる特例措置を設ける。 -
診断士試験の第1次試験に科目合格制を導入(登録等規則第41条関係)
民間企業等勤務者が受験しやすい環境とするため、診断士試験のうち第1次試験の一部の科目に合格した者については、合格した年の初めから3年以内に第1次試験を受ける場合は、その申請により当該一部科目を免除することとする。
(施行日)本省令の施行期日を平成18年4月1日とする。(附則第1条)
(経過措置)
※以下本省令改正前後の省令・規定等を「旧○○」、「新○○」とする。
※附則第2条、第5条、第6条は、前回の改正省令の経過措置に対応したもの。-
旧養成課程及び新養成課程に関する経過措置(基準省令関係 附則第2条から第4条)
-指導法基準省令に基づく試験の合格者は、新登録等規則に基づく第1次試験の合格を経ずに1回に限り新養成課程を受講することができる。(附則第2条)
-旧第1次試験合格者は、新登録等規則に基づく第1次試験の合格者とみなして新養成課程を受講することができる。(附則第3条)
-本省令施行時に実施されている養成課程については、なお従前の例による。同課程修了者は、新養成課程修了者とみなす。(附則第4条) -
診断士の登録及び登録養成課程に関する経過措置
(登録等規則関係 附則第5条から附則第10条)
-指導法基準省令に基づく試験合格者は、新登録等規則に基づく第1次試験の合格を経ずに1回に限り登録養成課程を受講又は新第2次試験を受けることができる。
-旧第1次試験に合格している者は、新登録等規則に基づく第1次試験の合格者とみなして登録養成課程を受講又は第2次試験を受けることができる。(附則第5条)
-指導法に基づく登録を受けた者であって、既に登録を消除されている者のうち適当と認められる者(病気等の理由)及び海外赴任者は、一定の要件を満たした場合更新登録ができる。(附則第6条)
-旧養成課程修了者は、新登録等規則に基づく中小企業診断士の登録を行うことができる。(附則第7条)
-旧第2次試験合格者は、新登録等規則に基づく中小企業診断士の登録を行うことができる。(附則第8条)
-旧登録等規則に基づく中小企業診断士の登録を受けている者について、更新登録要件の変更(実務従事要件9点→30点)の不利を補正するため更新登録要件を緩和する。(附則第9条)
-旧登録等規則に基づく中小企業診断士の登録を受けた者であって、既に登録を消除されている者のうち海外赴任者の再登録については、なお従前の例による。(附則第10条)
-
所要の様式の改正を行う。
-
施行期日等
公布日 平成17年8月 8日
施行日 平成18年4月 1日
<お問い合わせ先> |