中小企業診断士資格の更新登録のお知らせ
平成17年12月
中小企業庁経営支援課
中小企業支援法第11条に基づく中小企業診断士の更新登録申請(有効期間が平成18年3月31日までの方に限る)の受付を下記の通り開始しますので、お知らせ致します。 |
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受付期間
平成18年1月10日(火曜)~平成18年3月15日(水曜)必着にご協力ください。
平成18年3月31日までの有効期限の方が多数おられる関係で、申請が受付期間の後半に集中すると、事務手続きに時間がかかり、新しい登録証の交付が遅延するおそれがあります。できる限り早期の申請にご協力をお願いします。
平成18年3月31日までに申請がない場合には、中小企業診断士資格は消除されますので、ご注意ください。
なお、 新しい登録証は新たな有効期間の始期である4月に入ってから、ご自宅宛発送(4月中下旬目途) することになりますので、ご了承ください。
(注)一度資格が消除された場合であっても、有効期間の満了日(平成18年3月31日)までに更新要件を満たしている方に限り、平成19年3月31日までに再登録の申請を頂ければ、中小企業診断士として再登録することができます。
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申請書類の提出先及び提出方法
【提出先】
〒100-8912
東京都千代田区霞が関1-3-1
中小企業庁経営支援課 中小企業診断士担当あて
【提出方法(原則として、郵送での提出をお願いします。)】
郵送
持参(受付時間:10時~12時、14時~17時)
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更新要件
「新たな知識の補充」と「実務能力の維持」の2つ要件を同時に満たすこと
更新要件は、「新たな知識の補充」と「実務能力の維持」の2つの要件を同時に満たすことが必要です。いずれか一方の要件を満たしただけでは更新できません。
(1)「新たな知識の補充」は登録研修機関の研修受講で獲得
「新たな知識の補充」に関する要件は、次のいずれかを更新期間内に5回以上行うことが必要です。- 経済産業大臣が登録した機関が行う理論政策更新研修の受講
- 中小企業基盤整備機構(中小企業大学校)が行う理論政策研修の受講
- 経済産業大臣が登録した機関が行う論文審査に合格
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上記a.又はb.の研修の1回の日程を通じた指導
「実務能力の維持」に関する要件は、次に掲げる業務等のいずれかを行うことにより、その合計点を 9ポイント以上 獲得することが必要です。- 都道府県等支援センター、商工会、商工会議所等が行う中小企業に対する経営の診断又は経営に関する助言業務に従事(1日1点)
- 都道府県等支援センター、商工会、商工会議所等が行う中小企業に対する窓口相談業務に従事(1日6時間以上のものに限る。1日1点)
- 経営コンサルタント会社等が有料で行う中小企業に対する経営の診断又は経営に関する助言若しくは窓口相談業務に従事(1日1点、ただし窓口相談は1日6時間以上のものに限る)
- 中小企業の振興に関する国際協力のための海外業務(6月1点)
- 都道府県等支援センターが行うインターンシップの受講(1日1点)
- 経済産業大臣が登録した機関が行う実務補習の1回の日程(15日間以上)を通じた指導(1回9点)
- 経済産業大臣が登録した機関が行う実務能力更新研修の受講(1回3点)
- 中小企業基盤整備機構(中小企業大学校)が行う実務能力研修の受講(1回3点)
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上記g.又はh.の研修の1回の日程を通じた指導(1回3点)
(社)中小企業診断協会
(株)実践クオリティシステムズ
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更新に必要な書類等
- 中小企業診断士登録申請書(様式第1)
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中小企業診断士登録証(現在お持ちの登録証)
※ 平成13年より登録研修機関で更新研修を受講された場合には、研修終了実績が登録証に記録されることになっておりますので、必ずご提出下さい。(なお、記録されない場合には、修了証明書が発行されておりますので、ご注意下さい。) -
更新の要件をクリアしていることを証明する書類(様式第11~21)
(理論政策更新研修修了証明書、実務能力更新研修修了証明書、実績証明書等)
※ 研修修了証明書を紛失された場合は、 研修を受講した機関より再交付 を受けることができます。
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その他
- 更新登録に係る手数料等は不要です。
- 申請書等の様式は中小企業庁ホームページに掲載しておりますので、ダウンロードしてご使用ください。なお、当ホームページには中小企業診断士制度に係るQ&Aも掲載してありますので、 中小企業庁ホームページ(中小企業診断士制度) ご参考にしてください。
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