6. 税制改正事項
賃上げ促進税制(延長・拡充)
中小企業を対象に5年間の税額控除の繰越措置を創設。さらに、教育訓練費を増やす企業への上乗せ措置の要件を緩和するとともに、子育てとの両立支援、女性活躍支援に積極的な企業への上乗せ措置を創設し、適用期限を3年間延長。
中小企業事業再編投資損失準備金税制(延長・拡充)
成長意欲のある中堅・中小企業による複数回M&A(グループ化)を集中的に後押しする観点も踏まえ、適用期限を3年間延長するとともに、抜本的に(過去5年以内にM&Aの実績がある法人を対象に、準備金の積立割合を最大100%とし、据置期間を10年に)拡充等。
外形標準課税(見直し)
外形標準課税の対象外となっている中小企業やスタートアップ(資本金1億円以下)については、引き続き対象外となる形で見直し。
交際費課税の特例(延長・拡充)
交際費を800万円まで全額損金算入できる特例措置を3年間延長するとともに、交際費等から除外される飲食費に係る基準を1人あたり10,000円以下に拡充。
法人版・個人版事業承継税制(計画提出期限の延長)
中小企業の事業承継を後押しするため、贈与税・相続税の100%猶予を受けるために必要な特例承継計画(個人版は個人事業承継計画)の提出期限を2年延長。
少額減価償却資産の特例(延長)
中小企業による30万円未満の少額の減価償却資産の即時償却を可能とする特例措置を2年間延長等。