中小企業白書・小規模企業白書について 

中小企業白書・小規模企業白書について

●中小企業基本法(抄)

(年次報告等)

第十一条 政府は、毎年、国会に、中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

2政府は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る中小企業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

●中小企業基本法上の中小企業の定義

中小企業基本法上の中小企業の定義
中小企業基本法上の中小企業の定義
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