この指標の算出方法については
           こちら
           をご参照下さい。 <参考>
            (A) 細分類業種での詳細な計数は「中小企業の経営指標」、「中小企業の原価指標」に掲載されています。 
            
            (B) この指標では次の条件に該当する企業を中小企業としています。 
            ○建設業 
            資本金若しくは元入金の額が1億円以下又は従業員数が300人以下の法人又は個人 
            ○製造業 
            資本金若しくは元入金の額が1億円以下又は従業員数が300人(伸銅品製造業については500人、機械染色整理業については600人、ゴム製品製造業及び陶磁器製造業については900人)以下の法人又は個人 
            ○販売業 
            イ.卸売業 
            
            資本金若しくは元入金の額が3,000万円以下又は従業員数が100人以下の法人又は個人 
            
            口.小売業、飲食店 
            
            資本金若しくは元入金の額が1,000万円以下又は従業員数が50人以下の法人又は個人 
            ○運輸・通信業、不動産業及びサービス業 
            資本金若しくは元入金の額が1,000万円以下又は従業員数が50人以下の法人又は個人。但し運輸・通 信業、不動産業及び自動車整備業については製造業に準ずる。