今般、売掛債権担保融資保証制度(以下、「売債」)の利用促進を図るため手続き簡素化について検討を行ってきた結果、以下の簡素化等を図ることといたしました。
1.改正概要
(1)根保証に係る第三債務者の先数制限の緩和
・現状、根保証を利用する場合、リスク分散の観点から第三債務者の先数は原則2先以上(上場有配・官公庁等の場合には、1先可の運用)。
・貸付実行時には売掛債権のエビデンス等を徴求、確認しており、先数によりリスク分散を図る必要性は高くないと考えられることから、原則2先以上とする要件を撤廃。
(2)掛け目の運用(引き上げ)の再周知
・現状、売掛債権の担保掛け目については、金融機関・保証協会双方の判断により、弾力的に掛け目を引き上げられるとしているが、弾力的運用の趣旨は必ずしも広く認識されていないため、化体手形の場合等の弾力的運用について改めて周知。
(3)譲渡担保債権報告書徴求の任意化
・現状、根保証の第1回貸付実行時に限り、売掛債権の残高状況を把握する観点から、譲渡担保債権報告書を徴求(2回目以降は任意)。
・貸付実行時には個々に売掛債権のエビデンスを徴求し、確認しており、1回目のみの売掛債権全体の残高を把握する必要が低く、譲渡担保債権報告書の徴求を金融機関の任意とする。
等。
2.実施時期
・平成17年7月以降の保証申込分から実施。