経済産業省中小企業庁では、中小企業者が不動産担保に過度に依存せずに資金調達ができるよう、売掛債権担保融資保証制度を創設し、普及を進めています。売掛債権担保融資保証制度は、売掛債権を担保とした中小企業者の借入について信用保証協会が保証を行うものです。売掛先の事業者の方には、以下のご協力をお願いします。
<風評被害の防止>
・売掛債権の利用について、売掛先(取引先)等から資金繰りが厳しいのかと言われ、利用により風評被害が発生することが心配、との声が聞かれます。
・売掛債権の利用促進は国の施策です。本制度の普及、利用促進にご協力下さい。
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<債権譲渡禁止特約の解除>
・本保証制度の利用に当たり、取引にかかる契約に売掛債権の譲渡を禁止する特約がついていると、中小企業者は売掛債権を担保として譲渡し、融資を受けることができません。
・国や地方公共団体では、既に、債権譲渡禁止特約の解除を進めています。
・中小企業者との物品及びサービスの取引に当たり、債権譲渡禁止特約の解除にご協力下さい。
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経済産業省中小企業庁
(社)全国信用保証協会連合会
売掛債権担保融資保証制度の仕組み
1. 売掛債権を担保として金融機関から融資を受けるときに信用保証協会が保証

2.担保となる売掛債権
・ 国内の事業者(官公庁を含む。)に対する売掛債権が対象。
・ 物品の売掛債権のみならず、サービスの提供による売掛債権も対象。
・ 譲渡が禁止されている売掛債権(債権譲渡禁止特約が取引契約に使用されている場合)等は対象外。
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