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売掛債権担保融資保証制度の手続簡素化・改善 第2弾
(9月2日実施)

 

平成14年8月
中小企業庁金融課
これまで取引関係のない金融機関であっても申込みの取扱をできるようにする改善
現行手続き 中小企業が申込みを行う場合には、既に取引を行っている金融機関を経由する必要がある。
簡素化・改善内容 申込中小企業との間にこれまで取引がなくとも、金融機関が了承する場合には認めることとする(第3債務者の取引金融機関がとりまとめを行うような場合等)。
個別保証について複数の債権を束ねて引当とすることを認める改善
現行手続き 個別保証の場合は、一債権者及び一債権を引当とした借入を前提としている(制度をできるだけシンプルにするため)。
簡素化・改善内容 個別保証においても根保証の場合と同様、複数の債権者の複数の債権を引当とした借入を認めることとする。
複数の債権を束ねる場合の上限金額についての改善(根保証、個別保証)
現行手続き 一ヶ月以内に期限の到来する複数の債権を束ねることを認めるが、その上限の金額は1000万円。
簡素化・改善内容 複数の債権を束ねる場合の上限金額を金融機関の判断に任せることとする。
「異議なき承諾」を得る場合に譲渡禁止特約の解除手続きを省略する改善
現行手続き 譲渡禁止特約の解除をした場合に本制度の対象となる。これとは別に対抗要件具備手続きが必要。
簡素化・改善内容 対抗要件の具備方法として第三債務者から「異議なき承諾」を得る場合には、債権譲渡禁止特約の解除手続きを省略することができることとする(手続の重複の排除)。
個別保証における第三債務者からの支払いの口座自由化に関する改善
現行手続き 個別保証の場合は、取扱金融機関の別段預金口座に直接支払う。(手続きをできるだけシンプルにするため。)
簡素化・改善内容 個別保証の場合であっても、信用保証協会及び金融機関が認める場合は取扱金融機関の別段預金口座に直接支払わなくとも良いこととする。
債権の存在を証明するエビデンスの要件についての改善
現行手続き 第三債務者が作成したもの又は第三債務者が押印等により承認したもの。
簡素化・改善内容 左記の他、エビデンスとして信用保証協会及び金融機関が認めたもの(納品の都度、領収書・確認書等の発行を行わないケース等に柔軟に対応するため。)。