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売掛債権担保融資保証制度の創設

平成14年4月 
経済産業省中小企業庁 

 中小企業者が売掛先に対して保有している売掛債権を担保として金融機関が融資を行う場合に、信用保証協会が保証を行う制度が平成13年12月に創設されました。

本 保 証 の 仕 組 み


●主な仕組み

 中小企業者が、自ら保有する売掛債権を担保として金融機関から借入れを行う際に、金融機関を通じて信用保証協会に本制度に基づく保証の申込みを行います。
 本保証が行われた場合、中小企業者が借入金を返済できないときは信用保証協会が金融機関に貸付残高の9割を代位弁済するとともに、金融機関及び信用保証協会は売掛債権から回収を行います。

●利用対象者

 中小企業者(製造業では資本金3億円以下又は常時使用する従業員数300人以下の会社等)であれば、基本的に業種に関わりなくご利用いただけます(これまでの信用保証協会の利用者の範囲と同じです)。

●実際の融資内容

  • 融資希望額、売掛債権の状況等により中小企業者ごとに借入極度額が設定され、その範囲内で1年間反復して融資を受けることが可能です。
  • 本制度で設定可能な借入限度額は1億1100万円です。

 

保 証 申 し 込 み
  • すでに取引のある金融機関を通じて申し込むこととなります。

  • 具体的な取引内容が確認できる資料(基本契約書等)などの提出や売掛先からの入金を確認するために金融機関に専用口座を開設することが必要です。

  • 譲渡担保の保全のため、売掛債権の債権譲渡について、?債権譲渡登記制度に基づく登記、?売掛先への通知、?売掛先の承諾のいずれかが必要です。

本制度の対象となる売掛債権
 以下のような売掛債権のうち売掛先が事業者であるものが、本制度における担保として利用可能です。

  • 売掛金債権(事業者に対する売掛金)
  • 割賦販売代金債権
  • 運送料債権
  • 診療報酬債権
  • 工事請負代金債権 など

    ※譲渡禁止特約の付いた売掛債権は本制度の対象となりません。売掛先から解除承諾書の提出を受ける必要があります。

 

借 入 形 態 ・ 返 済
  • 個々の融資は、その時点で現存する売掛債権を引き当てとして、その金額に掛け目を乗じて得た額の範囲内で行われます。

  • 融資の返済期日は、引き当てとした売掛債権の入金予定日に設定すること(期日一括返済)が基本となります。

  • 期中管理を行うため、金融機関に対して売掛債権の状況を定期的に報告することなどが求められます。

実際の借入可能額について...

 売掛債権は売掛先が倒産するリスクなどがあるため、実際の売掛金額面そのままの金額で融資を受けられるわけではありません(掛け目がかかります。)。

 この掛け目は、譲渡担保の保全方法、売掛先の信用度などの要因により、売掛債権ごとに異なります。


売掛先である企業は、取引先の中小企業者が本制度に基づいて、売掛債権の担保としての活用を円滑に行うことができるよう、適切な理解と協力をすることが重要です。

詳しくは、中小企業庁 金融課、各信用保証協会、もしくは取引金融機関へお問い合わせください。