民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)を開始します。
令和7年3月13日更新
2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響の下で債務が増大した中小企業者の収益力改善等を支援するため、借換え需要に加え、新たな資金需要にも対応する信用保証制度(コロナ借換保証)を2023年1月10日から開始します。
コロナ借換保証について
コロナの影響の長期化や物価高など、多くの中小企業が引き続き厳しい状況にある中、積み上がった債務の返済負担への対応はもちろん、事業再構築などの前向きな取組の促進など、個々の事業者の実態を踏まえた支援が重要です。
そのため、今後、コロナ融資の借換え保証制度を創設することで、返済負担軽減のみならず、新たな資金需要にも対応します。
そこで、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げるコロナ借換保証を1月10日より開始いたします。
なお、令和6年7月以降は、令和6年能登半島地震による災害に関し、災害救助法の適用を受け、かつ中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により経済産業大臣の指定を受けた石川県の地域内に事業所を有する事業者について、取扱期間を延長します。
制度概要
保証限度額 | 1億円 |
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保証期間 | 10年以内 |
据置期間 | 5年以内 |
金利 | 金融機関所定 |
保証料(事業者負担) | 0.2%等(補助前は0.85%等) |
要件 | 売上または利益率が5%以上減少 など |
その他 |
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取扱期間 | 2025年9月30日まで(予定) ※石川県信用保証協会に保証申込がなされたもの |
手続イメージ

コロナ借換保証の概要
- 2024年6月末で申込受付終了(令和6年能登半島地震の被害を受けた石川県内の災害救助法適用地域を除く)
民間ゼロゼロ融資の返済開始が集中する時期に備え、民間ゼロゼロ融資からの借り換えに加え、他の保証付融資からの借り換えや、事業再構築等の前向き投資に必要な新たな資金需要にも対応するべく創設。
制度概要
- 保証限度額:1億円(100%保証の融資は100%保証で借り換え可能)
- 保証期間等:10年以内(据置期間5年以内)
- 保証料率:0.2%等(補助前は0.85%等)
- 下記①~⑤のいずれかに該当すること。また、金融機関による伴走支援と経営行動計画書の作成が必要。
①セーフティネット4号の認定(売上高が20%以上減少していること。最近1ヶ月間(実績)とその後2ヶ月間(見込み)と前年同期の比較)
②セーフティネット5号の認定(指定業種であり、売上高が5%以上減少していること。最近3ヶ月間(実績)と前年同期の比較)
※①②について、コロナの影響を受けた方は前年同期ではなくコロナの影響を受ける前との比較でも可。
③売上高が5%以上減少していること(最近1ヶ月間(実績)と前年同月の比較)
④売上高総利益率/営業利益率が5%以上減少していること(③の方法による比較に加え、直近2年分の決算書比較でも可)
⑤激甚災害を受けたこと(令和6年以降に発生した災害のうち、石川県内を災害関係保証の適用地域に含むものに限る)
手続きイメージ
- 中小企業者は、融資申込時に自社の現状認識や財務分析、具体的な資金使途、計画終了時点の将来目標、今後の具体的なアクションプラン、収支計画・返済計画などを記載した経営行動計画書の作成が必要になります。
- 金融機関による与信審査を経て、必要書類を準備します。
- セーフティネット保証を利用する場合は、事業所がある市区町村に認定申請を行います。
- 金融機関を通じて保証協会に保証審査の依頼を行います。その際、経営行動計画書も提出されます。
- 保証審査の結果を受けて、融資が実行されます。
- 融資後、金融機関による継続的な伴走支援が実施されます。
- 「コロナ借換保証」の概要について(421KB)
(令和7年3月13日更新)
- 「経営行動計画書」(様式)(54KB)
(令和5年1月11日)
- 「経営行動計画書」のサンプル(316KB)
- 本制度は伴走支援型特別保証制度を活用して創設。
(本発表のお問い合わせ先)
中小企業庁事業環境部 金融課 野澤
担当者:来島、荒井、渋谷
電話
03-3501-1511(内線5271)
03-3501-2876(直通)
03-3501-6861(FAX)