令和4年度下半期の危機対応業務の実施状況を公表します
令和5年6月9日
株式会社日本政策金融公庫法に基づく財務省等による危機認定を受け、指定金融機関は、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)からの信用供与(公庫からの資金の貸付け及び損害担保契約)を受けて、中小企業向けの貸付等の危機対応業務を行っておりますが、令和4年度下半期(令和4年10月~令和4年3月)に新たに行われた貸付け及び損害担保の実績は以下のとおりです。
実績 (令和4年度下半期) |
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金額(億円) | ||
貸付け | 指定金融機関計 | 614 |
商工組合中央金庫 | 450 | |
日本政策投資銀行 | 163 | |
損害担保 | 指定金融機関計 | 481 |
商工組合中央金庫 | 450 | |
日本政策投資銀行 | 30 |
また、令和4年度下半期において、公庫から指定金融機関に対して支払われた補償金の金額及び指定金融機関が公庫に対して納付した回収納付金の金額は以下のとおりです。
補償金 (令和4年度下半期) |
回収納付金 (令和4年度下半期) |
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金額(億円) | 金額(億円) | |
指定金融機関計 | 78 | 10 |
商工組合中央金庫 | 78 | 10 |
日本政策投資銀行 | - | - |
また、令和4年9月末時点での危機対応業務に係る残高は以下のとおりです。
残高 (令和4年9月末時点) |
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金額(億円) | ||
貸付け | 指定金融機関計 | 47,984 |
商工組合中央金庫 | 23,005 | |
日本政策投資銀行 | 24,979 | |
損害担保 | 指定金融機関計 | 25,597 |
商工組合中央金庫 | 22,831 | |
日本政策投資銀行 | 2,765 |
(※1) 単位未満切り捨て。単位未満の実績がある場合は“0”、実績がない場合は“-”で表示。
(※2) 財政措置を同じくする貸付については重複計上しない。
(※3) 損害担保は、貸付けに損害担保契約を付したものである。
(※4) 補償金は、危機対応業務における損害担保を付した貸付け等及び出資について全部又は一部の弁済がなされなかった場合等において、公庫から指定金融機関に対して支払われた金額です。
(※5) 回収納付金は、補償金の支払後、債務者からの回収があった場合に、指定金融機関が公庫に対して納付した金額です。
(※6) 商工組合中央金庫の実績については、危機対応業務の要件確認における不正行為を踏まえた調査の結果、危機対応業務の要件に該当しない口座を除いたものです。
(本発表のお問い合わせ先)
中小企業庁 事業環境部 金融課長 神崎
担当者:中村、草苅
電話:03-3501-1511(内線5271)