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セーフティネット保証制度
-適用事例-


制度趣旨

 取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、以下のとおり信用保証の特例措置の適用を行っている。

特例措置  中小企業信用保険法第2条第3項

1号:連鎖倒産防止

 大型倒産が発生した際に、連鎖倒産を防ぐために、当該倒産事業者を指定し、当該倒産事業者に売掛金債権を50万円以上有する取引中小事業者等のための措置。

指定事業者リスト  1号指定事業者リスト(PDFファイル約22kb) 1号指定事業者リスト(15FY)(PDFファイル約5kb)

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引中小企業者及び当該企業の近隣等に所在する中小企業者のための措置。

(注)平成14年3月18日から当面の間は、政府の「早急に取り組むべきデフレ対応策」の一環として、要件緩和策(売上高等▲20%→▲10%)を実施。

<現在の指定案件>

1.(株)マイカル及び(株)マイカル東北が平成14年4月21日から平成14年8月31日までに実施した店舗の閉鎖及び店舗の閉鎖の公表に伴う、(株)マイカル、(株)マイカル東北、(株)マイカル協友及び(株)ビブレ協友が実施している取引の縮減
(1) 利用対象者:
・(株)マイカル、(株)マイカル東北、(株)マイカル協友又は(株)ビブレ協友への取引依存度が20%以上で、3か月間の売上高等が前年同期比で▲10%以上の見込みの直接取引中小企業者
・指定地域内に事業所を有する中小企業者で、3か月間の売上高等が前年同期比で▲10%以上の見込みの中小企業者
(2) 指定期間
・平成14年4月21日から平成14年8月31日までの間に閉鎖された(株)マイカル又は(株)マイカル東北の店舗及び指定地域内に事業所を有する中小企業者にあっては、平成14年4月21日から平成15年8月30日まで
・平成14年7月21日に(株)マイカルが閉鎖を公表した店舗に事業所を有する中小企業者にあっては、平成14年7月24日から平成15年8月30日まで
・その他の中小企業者にあっては、平成14年8月31日から平成15年8月30日まで

2.?マイカルが平成14年12月19日及び平成15年にその店舗の閉鎖する予定であることを公表したことに伴う、?マイカル及び?マイカル協友が実施している取引の縮減
(1)利用対象者:
 ・?マイカル又は?マイカル協友への取引依存度が20%以上で、3か月間の売上高等が前年同期比で▲10%以上の見込みのの直接取引中小企業者
 ・指定地域内に事業所を有する中小企業者で、3か月間の売上高等が前年同期比で▲10%以上の見込みの中小企業者
(2)指定期間
平成14年12月19日から平成16年1月4日まで

4号:突発的災害(自然災害等)

 突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者のための措置。

<現在の指定案件>

三宅島火山活動による災害
1.利用対象者:
・東京都三宅村に事業所を有する者であって、3か月間の売上高等が前年同期比で▲20%以上の見込みの者。
2.指定期間:平成12年6月26日から平成15年9月30日まで延長

5号:業況の悪化している業種(全国的)

 業況の悪化している業種(全国的)に属する中小企業者のための措置。

(注)平成14年3月18日から当面の間は、政府の「早急に取り組むべきデフレ対応策」の一環として、要件緩和策(平均売上高等▲10%→▲5%)を実施。 

<利用対象者>

指定業種を営む中小企業者である者。

最近3か月間の平均売上高等が前年同期に比して▲5%以上の者。         

指定業種リスト 5号指定リスト(平成15年7~9月期)(PDFファイル約21kb)
          5号指定リスト(平成15年10~12月期)(PDFファイル約26kb)

※指定業種については、日本標準産業分類を参照。

6号:取引金融機関の破綻

 取引金融機関の破綻により当該金融機関からの借入が困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者のための措置。

(1)利用対象者:
預金保険法に基づき破綻の公表(金融庁/財務局)が行われた金融機関と金融取引を行っていた中小企業者。
(2)市区町村長の適用認定の期限:
破綻金融機関が受け皿銀行に事業譲渡された日から1年以内(事業譲渡前日まで当該破綻金融機関と金融取引を行っていた者)。

破綻金融機関リスト  6号適用リスト(PDFファイル約6kb)

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

 金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化を行い、貸出を減少させていることに伴って、借入れの減少など経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金調達の円滑化を図るための措置。
 ※中小企業信用保険法の一部改正により、平成14年12月16日から本制度の運用開始。

セーフティネット保証7号の利用方法について

指定金融機関リスト(指定期間:平成14年12月16日~平成15年6月30日)(PDFファイル約33kb)

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性のある者の資金調達の円滑化を図るための措置。
 ※中小企業信用保険法の一部改正により、平成14年12月16日から本制度の運用開始。

セーフティーネット保証制度 -概要-

<お問い合わせ先> 最寄りの信用保証協会