7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
指定金融機関リスト
- 指定金融機関リスト(指定期間:令和6年7月1日~令和6年12月31日)(87KB)(令和6年7月1日)
- 指定金融機関リスト(指定期間:令和6年1月1日~令和6年6月30日)(69KB)(令和5年12月28日)
手続きの流れ
- 対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
注意:
信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がありますので、ご了承ください。
<お問い合わせ先>
- 最寄りの信用保証協会
- 中小企業金融相談窓口
電話:03-3501-1544(直通) - 中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511
FAX:03-3501-6861