4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
現在の指定案件
- 令和6年11月8日からの大雨にかかる災害(21KB)(令和6年11月29日)
- 低気圧と前線による大雨に伴う災害(25KB)(令和6年10月3日更新)
- 令和6年台風第10号に伴う災害(83KB)(令和6年9月17日更新)
- 令和6年7月25日からの大雨にかかる災害(24KB)(令和6年11月13日更新)
- 令和6年7月9日からの大雨災害(20KB)(令和6年10月25日更新)
- 令和6年能登半島地震(44KB)(令和6年9月20日更新)
- 指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長します。
- 指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
手続きの流れ
- 対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
- 信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
<お問い合わせ先>
- 最寄りの信用保証協会
- 中小企業金融相談窓口
電話:03-3501-1544(直通) - 中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511
FAX:03-3501-6861