トップページ 金融サポート 経営者保証のガイドライン 「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務整理の更なる周知・浸透における文書の発出と事業者向けパンフレットの作成について

「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務整理の更なる周知・浸透における文書の発出と事業者向けパンフレットの作成について

令和5年12月13日

令和5年11月に「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」が改定されたことを踏まえ、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務整理のさらなる周知・浸透について、日本弁護士連合会に対し、文書を発出しました。
また、新たに事業者向けのパンフレットを作成しました。

日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」(座長:小林信明(長島・大野・常松法律事務所弁護士))は、令和5年11月に「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」(以下「基本的考え方」という。)を改定しました

改定した基本的考え方では、企業経営者に退出希望がある場合の早期相談の重要性について、より一層の周知を行っていく観点から、廃業手続に早期に着手することが、保証人の残存資産の増加に資する可能性があること等を明確化しています。

金融庁・中小企業庁は、令和5年12月13日、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務整理のさらなる周知・浸透について、日本弁護士連合会に対し、以下のとおり文書を発出しました。
また、早期相談の重要性等を事業者の方々に広く知っていただくため、事業者向けパンフレットを作成しました。

詳細は、以下をご覧ください。

「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務整理の更なる周知・浸透について

事業者向けパンフレット

※印刷用ファイルを、下記の設定にて印刷することでA3見開きのパンフレットになります。

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部金融課

電話:03-3501-1511(内線5271)
03-3501-2876(直通)

FAX:03-3501-6861