トップページ 金融サポート 経営者保証に関するガイドライン 事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則が公表されました

事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則が公表されました

令和元年12月25日

日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」(座長:小林信明 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)が、12月24日、事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則を公表しました。
当庁としても、関係機関とも連携しつつ、本特則の周知普及や積極的な活用促進を通じて経営者保証に依存しない融資慣行の実現に取り組み、円滑な事業承継の促進を図ります。

1.特則策定の経緯等

本特則は、「成長戦略実行計画」(令和元年6月21日閣議決定)において、中小企業・小規模事業者の生産性を高め、地域経済にも貢献するという好循環を促すための施策として、経営者保証が事業承継の阻害要因とならないよう、原則として前経営者、後継者の双方からの二重徴求を行わないことを盛り込んだ特則策定が明記されたことを受けて、本年10月から、中小企業団体及び金融機関団体の関係者等によるワーキンググループを中心に精力的に検討が行われてきたものです。
当庁では、金融庁とともにオブザーバーとして検討に参画するとともに、今般、積極的な活用を促すべく、関係省庁とも連携し、金融機関団体や政府系金融機関等に対して、営業現場等への周知徹底や所要の体制整備について要請を行っています。

2.本特則のポイント

①前経営者、後継者の双方からの二重徴求の原則禁止
②後継者との保証契約は、事業承継の阻害要因となり得ることを考慮し、柔軟に判断
③前経営者との保証契約の適切な見直し
④金融機関における内部規定等の整備や職員への周知徹底による債務者への具体的な説明の必要性
⑤事業承継を控える事業者におけるガイドライン要件の充足に向けた主体的な取組みの必要性


本特則の詳細は、日本商工会議所及び全国銀行協会のサイトをご覧ください。  



(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部金融課長 貴田
担当者:海老原、田淵、石井
電話:03-3501-1511(内線5271~5)
:03-3501-2876(直通)
FAX:03-3501-6861