セーフティネット保証5号の対象業種を指定します

令和7年9月17日

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和7年10月1日から同年12月31日までの対象業種を指定します。

概要

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和7年10月1日から同年12月31日までの対象業種を、次の通り指定することを予定しております。

(補足)セーフティネット保証(5号含む。)について

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、 認定書の発行 、及び 金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込み指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象 となります。

セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

  1. 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。
    • 日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
  2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
    • 細分類番号は4桁です。
  3. 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
    • 指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

<お問い合わせ先>

中小企業庁事業環境部 金融課 橋本
担当者:飯田、嶋津
電話:03-3501-1511(内線5271)
FAX:03-3501-6861

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