ダイハツ工業の生産停止に伴いセーフティネット保証2号を発動します
令和6年1月19日
ダイハツ工業の生産停止により影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策として、「セーフティネット保証2号」を発動します。 |
概要
ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号を発動します。
なお、官報告示については、令和6年1月26日を予定しています。
補足
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
参考資料
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部 金融課長 神﨑 電話:03-3501-1511(内線 5271~5) |