トップページ 金融サポート セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項 セーフティネット保証5号の対象業種を指定します

セーフティネット保証5号の対象業種を指定します

令和4年12月16日

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和5年1月1日から同年3月31日までの対象業種を指定します。

概要

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和5年1月1日から同年3月31日までの対象業種を、次の通り指定することを予定しております。

(補足)セーフティネット保証(5号含む。)について

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、 認定書の発行 、及び 金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込み指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象 となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日 です。 認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要 です。

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部 金融課 神崎
担当者:鈴木、瀬下、松本

電話:03-3501-1511
03-3501-6861(FAX)


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