トップページ 金融サポート セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します

令和4年9月12日

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長します。

概要

現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年9月30日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和4年12月31日までとすることを予定しております。

補足

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、 認定書の発行 、及び 金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象 となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日 です。 認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要 です。
    (注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)

参考資料



(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部 金融課 神崎
担当者:瀬下、松本

電話:03-3501-1511
03-3501-6861(FAX)


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