トップページ 金融サポート 新型コロナウイルス感染症に関する事案に係る危機対応業務の終了後の資金繰り支援等の徹底について要請しました

新型コロナウイルス感染症に関する事案に係る危機対応業務の終了後の資金繰り支援等の徹底について要請しました

令和4年9月12日

経済産業省は、財務省・農水省とともに、新型コロナウイルス感染症に関する事案に係る危機対応業務が本年9月末に申込期限を迎えることから、指定金融機関に対し、以下のとおり要請しました。

新型コロナウイルス感染症に関する事案に係る危機対応業務による融資等について、本年9月末に申込期限を迎えることを踏まえ、期限までに申込みのあった事業者に対しては、それぞれの事業者の現下の決算状況・借入状況や条件変更の有無等の事象のみで機械的・硬直的に判断せず、事業の特性、需要の回復や各種支援施策の実施見込み等も踏まえ、丁寧かつ親身に対応すること等を営業担当者等に周知・徹底することを指定金融機関に対して要請しました。



(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部 金融課 神崎
担当者:来島、中村、岩井

電話:03-3501-1511(内線5271)
03-3501-2876(直通)
03-3501-6861(FAX)


最新のAdobe Readerはこちら ダウンロード(Adobeサイトへ 別ウィンドウ)