トップページ 金融サポート セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項 日野自動車の一部生産停止に伴いセーフティネット保証2号を発動します

日野自動車の一部生産停止に伴いセーフティネット保証2号を発動します

令和4年4月15日

日野自動車の一部生産停止に伴い100%保証であるセーフティネット保証2号を発動します。

概要

日野自動車と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号を発動します。
なお、官報告示については、令和4年4月22日を予定しています。

(補足)

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、 認定書の発行 、及び 金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込み指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象 となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日 です。 認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要 です。
    (注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)

参考資料


(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部 金融課 神崎
担当者:鈴木、瀬下

電話:03-3501-1511
FAX:03-3501-6861


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