トップページ 金融サポート セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項 セーフティネット保証5号の指定業種を追加します

セーフティネット保証5号の指定業種を追加します
(令和4年1月21日~同年3月31日分)

令和4年1月21日

経済産業省は、業況が悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、指定業種を追加します。

概要

セーフティネット保証5号(別紙1参照)の指定業種について、別紙の業種(別紙2参照)を追加します。
現在の指定業種は別紙3をご覧ください。

なお、この追加指定は、国土交通省における「建設工事受注動態統計調査」の不適切事案の発覚により、指定の判断材料の提供を受けていなかった業種における追加指定となります。

追加指定にかかる業種の詳細については、別紙4に記載の国土交通省お問い合わせ窓口(不動産・建設経済局建設市場整備課:03-5253-8281)にご確認下さい。本件に関して国土交通省においてもプレスリリースを行っております。


(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部 金融課 神崎
担当者:海老原、鈴木、瀬下

電話:03-3501-1511
03-3501-6861(FAX)


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