トップページ 金融サポート セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項 セーフティネット保証5号の対象業種を指定します

セーフティネット保証5号の対象業種を指定します

令和3年7月26日

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和3年8月1日から同年12月31日までの対象業種を指定します。

概要

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和3年8月1日から同年12月31日までの対象業種を、次の通り指定することを予定しております。

(補足)セーフネット保証(5号含む。)について


(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部 金融課 神崎
担当者:鈴木、瀬下

電話:03-3501-1511
03-3501-6861(FAX)


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