トップページ 金融サポート 中小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領等を改訂しました

中小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領等を改訂しました

令和3年4月1日

中小企業庁では、中小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領等を改訂しましたので、以下のとおり公表します。

1.背景

東日本大震災の被災県に設立された「産業復興相談センター」及び「産業復興機構」では、東日本大震災に伴う二重ローン問題等への対応として、相談から事業計画の策定、借入金の買取や返済条件の緩和まで一体的に支援する体制を構築しています。

今般、産業復興相談センターにおける業務内容を一部変更したこと等に伴い、中小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領等を一部改訂しましたので、以下のとおり公表します。

2.改訂の概要

本要領等は、東日本大震災により被害を受けた地域において、産業競争力強化法第134条の規定に基づき中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けた者が、国との委託契約により実施する産業復興相談センター事業(国との委託契約により受託法人が行う再生計画策定支援等の再生支援業務を実施する事業)について、その内容、手続、基準等を定めるものです。

改訂の主なポイントは以下のとおりです。

添付資料


(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部金融課長 貴田
担当者:堀井、武田

電話:03-3501-1511(内線5271~5)
03-3501-2876(直通)

FAX:03-3501-6861


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