トップページ 金融サポート セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項 セーフティネット保証5号の指定業種を拡充します(令和2年5月1日〜令和3年1月31日)

セーフティネット保証5号の指定業種を拡充します(令和2年5月1日〜令和3年1月31日)

令和2年5月1日

民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、全業種を指定することと致しました。

概要

令和2年5月1日から令和3年1月31日までのセーフティネット保証5号(以下の別紙1をご覧ください)の対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できるよう、別紙の業種(以下の別紙2をご覧ください)の通り指定することとします。

なお、今時拡充前の指定は従前日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」を基準としており、4月30日までの指定業種数は738業種でしたが、拡充後は同分類上の「中分類」を基準にすることとしたため、業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となっております。

参考資料



(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部 金融課 貴田
担当者:高橋、小野
 電話:03-3501-1511
03-3501-6861(FAX)

最新のAdobe Readerはこちら ダウンロード(Adobeサイトへ 別ウィンドウ)