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「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

平成29年2月28日

本日、「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第193回通常国会に提出されます。

法律案の趣旨

信用補完制度を通じて、中小企業の経営改善・生産性向上(経営の改善発達)を促進するため、新たなセーフティネットとして危機関連保証の創設や小規模事業者等への支援拡充を行うとともに、信用保証協会と金融機関の連携による中小企業の経営の改善発達の支援の強化等の所要の措置を講じるものです。

法律案の概要

1. 中小企業信用保険法の一部改正
(1) 大規模な経済危機、災害等の事態に際して、予め適用期限を区切って迅速に発動できる新たなセーフティネットとして危機関連保証を創設します(従来の保証限度額とは別枠で最大2.8億円の保証を実施)。
※保証割合は100%保証。
(2) 小規模事業者の持続的発展を支えるため、特別小口保険の付保限度額を拡充します(1,250万円→2,000万円)。
※保証割合は100%保証を維持。
      
2. 創業・事業承継についての中小企業信用保険に関する法律の一部改正
  • 創業チャレンジを促すべく、創業関連保証の付保限度額を拡充します(1,000万円→2,000万円)。
    ※保証割合は100%保証を維持。
  • 事業承継を一層促進するため、法の認定を受けた中小企業の代表者個人が承継時に必要とする資金(株式取得資金等)を信用保険の対象とします。
      
3. 信用保証協会法の一部改正
(1) 信用保証協会の業務に中小企業に対する経営支援を追加するとともに、業務の運営に当たっては信用保証協会と金融機関が連携する旨を規定します。
(2) 信用保証協会が地方創生に一層の貢献を果たすべく、事業再生ファンドのみならず、創業や中小企業の経営改善を支援することを目的とするファンドへの出資を新たに可能とします。

施行期日

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日。

発表資料



(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部金融課長 小林
担当者:茂木、赤松
電話:03-3501-1511(内線5271~5)
03-3501-2876(直通)
FAX:03-3501-6861