トップページ 金融サポート 「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律」の施行期日政令及び整備政令が閣議決定されました

「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律」の施行期日政令及び整備政令が閣議決定されました

平成29年10月20日

第193回通常国会において成立した「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」について、改正法の施行期日を定める政令及び改正法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が、本日閣議決定されました。

改正法について

改正法は、信用補完制度を通じて、中小企業の経営改善・生産性向上を促進するため、新たなセーフティネットとして危機関連保証の創設や小規模事業者等への支援拡充を行うとともに、信用保証協会と金融機関の連携による中小企業の経営の改善発達の支援の強化等の所要の措置を講じるものです。
本改正法は、本年の第193回通常国会において審議され、6月に成立しました。

閣議決定された政令の概要

(1) 改正法の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を平成30年4月1日に定めます。
(2) 改正法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
関係政令の整備に関する政令は、改正法において政令委任されている危機関連保証に係る保険料率を定める等、中小企業信用保険法施行令その他の関係政令の規定の整備を行うものです。

※改正法及び本政令を含む今般の信用補完制度の見直しの詳細については、以下をご覧ください。

発表資料



(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部金融課長 小林
担当者:茂木、石山
電話:03-3501-1511(内線5271~5)
   03-3501-2876(直通)
FAX:03-3501-6861