「経営者保証に関するガイドライン」が
2月1日より適用開始します
平成26年1月30日
※全国銀行協会HPと商工会議所一覧を更新しました(平成30年4月24日更新)
日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から、12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の適用が2月1日から開始されます。
本ガイドラインの利用促進を図るため、経済産業省では、中小機構・地域本部等に経営者保証に関する相談を受け付ける体制を整えるとともに、平成25年度補正予算の成立後、ガイドラインの利用をご希望の方への専門家派遣制度を創設します。 |
1.背景
経営者保証には経営者への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を阻害する要因となっているなど、保証契約時・履行時等において様々な課題が存在します。 これらの課題を解消し中小企業の活力を引き出すため、中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとして本ガイドラインが策定されました。
2.「経営者保証に関するガイドライン」の概要
経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。
第三者保証人についても、上記(2),(3)については経営者本人と同様の取扱となります。
ガイドラインの詳細は、日本商工会議所及び全国銀行協会のHPをご覧ください。
日本商工会議所 HP:http://www.jcci.or.jp/news/2014/0116130000.html
全国銀行協会 HP:https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/(平成30年4月24日更新)
3.相談受付体制の構築・専門家派遣制度の創設
中小機構・地域本部等では、中小企業・小規模事業者の経営者保証に関するご相談を受け付けています。また、最寄りの商工会・商工会議所、認定支援機関等でも、経営者保証に関するお問い合わせ・窓口相談に、随時応じます。
加えて、平成25年度補正予算の成立後には、以下の方々に対して、ガイドラインに基づいて適切なアドバイスが可能な専門家を御紹介します(平成25年度補正予算の成立を前提としています)。
・経営者保証を提供せずに資金調達を希望する方
・中小企業の経営者の方で、会社の事業再生や事業清算に伴って、個人保証債務の整理についてお悩みの方
別紙1:PRチラシ
(経営者保証に関するご相談のお問い合わせ先) ○中小企業基盤整備機構 地域本部等 北海道 011-210-7471 東北 022-716-1751 関東 03-5470-1620 中部 052-220-0516 北陸 076-223-5546 近畿 06-6264-8611 中国 082-502-6555 四国 087-811-1752 九州 092-263-0300 沖縄 098-859-7566 ○商工会一覧 http://www12.shokokai.or.jp/hpsearch/top/php/zyokensentaku.php ○商工会議所一覧 https://www5.cin.or.jp/ccilist(平成30年4月24日更新) ○認定支援機関一覧 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kyoku/ichiran.htm |
4.日本政策金融公庫による保証人特例制度の拡充・創設
日本政策金融公庫は、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度について、積極的に対応します。
また、小規模事業者向けに、個人保証を免除する特例制度を創設しました。
ガイドラインの適用開始日である2月1日以降、ご相談受付を開始します。
別紙2:日本政策金融公庫による保証人特例制度の概要
(保証人特例制度のお問い合わせ先) ○日本政策金融公庫 平日 0120-154-505 ※受付は、平日9:00~19:00 ○沖縄振興開発金融公庫 平日 098-941-1795 ※受付は、平日9:00~19:00 |
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部金融課長 三浦担当者:瀧島、森本、柴田、井上 電 話:03-3501-1511(内線5271~5) 03-3501-2876(直通) |