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「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました

平成25年12月9日
中小企業庁

※全国銀行協会HPを更新しました(平成30年4月24日更新)

 日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」(座長:小林信明 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)では、中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証の契約時と履行時等における課題への解決策を具体化するため、本年8月から、中小企業団体及び金融機関団体の関係者、学識経験者、専門家等の委員により精力的に検討が行われてきました。
 12月5日、検討の成果として、経営者保証に関する中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的かつ自律的な準則である「経営者保証に関するガイドライン」と本ガイドラインに関するQ&Aが公表されましたのでお知らせいたします。

 本ガイドラインは、保証契約時等の対応として、①中小企業が経営者保証を提供することなく資金調達を希望する場合に必要な経営状況とそれを踏まえた債権者の対応、②やむを得ず保証契約を締結する際の保証の必要性等の説明や適切な保証金額の設定に関する債権者の努力義務、③事業承継時等における既存の保証契約の適切な見直し等について規定しています。
 また、保証債務の整理の際の対応として、①経営者の経営責任の在り方、②保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方、③保証債務の一部履行後に残った保証債務の取扱いに関する考え方等について規定しています。

 当庁としても、本ガイドラインの周知等を通じた利用促進に積極的に取り組み、創業や再チャレンジの促進を図ります。

   ガイドラインの詳細は、日本商工会議所及び全国銀行協会のHPをご覧ください。

日本商工会議所HP:http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html
全国銀行協会HP:https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/(平成30年4月24日更新)

(本発表資料のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部金融課長 三浦 章豪
担当者:瀧島、井上
電 話:03-3501-1511(内線5271~5275)
03-3501-2876(直通)