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売掛債権担保融資保証制度の改善(第3弾)

平成14年11月
中小企業庁

1 改善の内容

 売掛債権担保融資保証制度につき、物品の納入や役務の提供等を待たず、契約が締結された段階から融資を受けられるようにする。

2 対象業種

 業種による限定を設けない。

3 保証時の審査

(1)契約内容の確認

 契約書等により、支払者、金額、契約日、支払日、支払条件等の内容を確認する。

(2)中小企業の要件

a.過去の物品の納入や役務の提供等において、大幅な遅延又は重大な瑕疵がなかったか、を確認する。

b.契約後、時日を置かず倒産に至るような可能性の高い中小企業は対象としない。

4 融資

(1)融資のタイミングについては、中小企業のニーズを尊重する。

(2)融資可能金額は、融資申込み時点と物品の納入や役務の提供等の進捗状況とを照らして、金融機関において決定する。
 なお、契約直後であっても、適切な融資がなされるよう対応する。

(3)中小企業又は売掛先に関して、融資を継続できない事態が生じた場合には、融資を中断することがあり得ることとする。

5 報告

 中小企業は、物品の納入や役務の提供等の進捗状況等について、金融機関から報告を求められた場合は、誠意をもって報告することとする。

6 施行

 施行は11月11日とする。