トップページ 経営サポート 取引・官公需支援 令和4年度「下請事業者との取引に関する調査」を実施しています

令和4年度「下請事業者との取引に関する調査」を実施しています
~すべてオンライン形式で実施しています~

令和4年6月27日

下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の規定に基づき、下請事業者との取引に関する調査を実施しています。
調査対象となる事業者宛に、順次、通知はがきを発送しております。通知はがきに記載された整理番号をご確認いただき、調査サイトにアクセスし、8月31日(水)までに報告してください。

1.調査について

中小企業庁は、下請事業者の利益保護を図るため、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)を公正取引委員会と協力して運用しています。
このたび、下請法第9条第2項の規定に基づき、下請事業者との取引に関する調査を実施しています。

2.オンライン調査について

調査票や回答用紙等の郵送は行わず、全てオンラインにより報告していただきます。下のバナー等から調査サイトにアクセスし、8月31日(水)までに各設問への回答等をお願いします。
報告いただいた内容については、下請法に基づく調査の目的にのみ使用します。

下請事業者との取引に関する調査サイトはこちら。下請代金支払遅延等防止法
https://www.shitaukechousa-oya.go.jp外部サイト

対象となる親事業者の皆様に、順次、通知はがきを送付しております。
はがきに記載された整理番号を入力後、はじめにパスワードを設定してください。次に、貴社の名称、所在地等の基本情報を記入し、各設問への回答等を行ってください。
また、下請取引を行っていない事業者、事業活動を終了した事業者、資本金等の額が1,000万円以下の事業者で下請法の親事業者に該当しない場合も、貴社の基本情報等の報告(オンライン調査システムにおける入力)が必要となります。

本調査のお問い合わせ先

下請取引状況調査事務局【コールセンター】



(本発表の担当)

中小企業庁事業環境部取引課