トップページ 経営サポート 取引・官公需支援 下請法違反行為の再発防止が不十分な事業者に対する取組

下請法違反行為の再発防止が不十分な事業者に対する取組

令和4年5月20日

中小企業庁及び公正取引委員会は、本日から、下請代金支払遅延等防止法に基づく検査を通じて、法令違反を繰り返すなど再発防止策の実施が不十分と判断された事業者に対する指導として、取締役会決議を経た上での改善報告書の提出を求めることとし、適正な下請取引関係の構築を目指します。

経緯

令和3年12月27日に取りまとめられた、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(内閣官房・消費者庁・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・公正取引委員会)に関する新たな取組として、本日から、再発防止が不十分と認められる事業者に対し、指導を行う際に、取締役会決議を経た上での改善報告書の提出を求めていくことといたしました。

本件のお問い合わせ先

公正取引委員会のWEBサイトにアクセスの上ご確認ください。


(担当課)

中小企業庁事業環境部取引課