令和3年度「下請事業者との取引に関する調査」を実施します
~本年度もオンラインにより調査を実施~
令和3年7月26日
下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の規定に基づき、下請事業者との取引に関する調査を、本年度もオンラインにより実施します。 |
1.調査について
中小企業庁は、下請事業者の利益保護を図るため、下請法を公正取引委員会と協力して運用しています。
このたび、下請法第9条第2項の規定に基づき、下請取引の実態を把握するため、下請事業者との取引に関する調査を実施します。
御報告いただいた内容については、下請法に基づく調査の目的以外には一切使用しません(消費税に関する内容については、消費税転嫁対策特別措置法に基づく調査の情報として使用する場合があります。)。
2.オンライン調査について
本調査は、すべてオンラインにより実施しております。
調査票や回答用紙等の郵送はしておりません。下のバナーから調査サイトにアクセスし、令和3年8月31日(木)までにオンラインにより報告してください。
https://www.shitaukechousa-oya.go.jp
※キーワード 中小企業庁 下請調査 で検索できます。
今回調査対象とする、下請法に規定する親事業者となり得る資本金1,000万円を超える事業者に対して、7月26日より順次、通知はがきを送付しています。
下請法の親事業者に該当する場合、本調査に対し、下請事業者との取引について、報告の義務があります。また、親事業者に該当しない場合も、その旨の報告が必要となります。
(注) オンライン調査の設問を参照するための閲覧専用です。本調査票をダウンロードして回答を記入・返送しても取り扱えませんのでご注意願います。
本調査のお問い合わせ先
下請取引状況調査事務局【コールセンター】
電話:03-5539-0401
受付時間:月曜~金曜(祝日を除く) 9:30~12:00、13:00~17:30
(本発表の担当) 中小企業庁事業環境部取引課 |