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今チャレンジ新連携

新連携事業計画の認定に該当しない事例

 
異分野の連携でない事例
部品加工メーカーが、近隣の同業者と連携して事業協同組合を設立し、大手企業から同じ製品を共同受注したり、資材の共同購入を行う計画

【理由】
異分野の事業者が、異なる技術やノウハウを組み合わせることで可能となる新たな事業の計画であることが要件であるため、本事例は認定の対象とならない。
 
新事業活動でない事例
不動産業者、設計士、製材屋、左官屋、大工等が連携して、建て売り住宅を販売する計画

【理由】
地域や業種を勘案して新しい事業活動であることが要件であるため、本事例のような既に相当程度普及している事業計画は、認定の対象とならない。

 
研究開発にとどまる事例
薬品Aを薬品Bに化学変化させる研究を中小企業者、大学及び民間研究機関と連携体を構築して行う計画

【理由】
具体的な販売活動が計画されているなど、市場において事業を成立させる計画であることが要件であるため、研究開発にとどまる計画は、認定の対象とならない。