信用保証協会法及び中小小売商業振興法、中小企業等協同組合法等の申請等手続きのオンライン化について
令和6年2月27日
令和3年6月18日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、書面の提出等を求める行政手続について、令和7年末までにオンライン化するとの政府方針が示されるなど、行政手続のオンライン化に向けた取組が着実に進められています。
信用保証協会法及び中小小売商業振興法、中小企業等協同組合法等に基づく行政手続のうち、これまで書面の提出を求めていた経済産業省宛ての申請等については、電子メール等でのオンライン申請が可能となりましたので、是非、電子メール等を御活用ください。詳細については各行政手続の担当課室までお問い合わせください。 |
1.信用保証協会法
対象となる手続き
- 協会設立の認可、業務方法書の提出、仮理事の選任、財産の状況又は業務の執行に係る報告、解散の届出、合併の認可、清算中に就職した旨の届出、清算結了の届出、定款又は業務方法書の変更認可、事業報告書の提出、各種報告及び検査等
2.中小小売商業振興法
対象となる手続き
- 電子計算機利用経営管理計画の認定、連鎖化事業計画
3.中小企業等協同組合法等
対象となる手続き
- 中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づく決算関係書類の提出、役員の変更の届出、共済代理店の設置又は廃止の届出、共済事業を行う組合による説明書類の縦覧開始の届出等
本発表のお問い合わせ先
信用保証協会法に関するお問合せ先
中小企業庁 金融課長 神崎
担当者:荒井
電話:03-3501-2876(内線5271)
メール:bzl-kinyuka-hokanhan★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
中小小売商業振興法に関するお問合せ先
中小企業庁 商業課長 古谷野
担当者:鈴木、桑原
電話:03-3501-1511(内線5361~5366)
メール:bzl-syogyo-danntaiseido★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
中小企業等協同組合法等に関するお問合せ先
中小企業庁 経営支援課長 柴山
担当者:福岡、渡邊、橋倉
電話:03-3501-1511(内線5331~5335)
メール:bzl-kumiai-shienka★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。