中小企業等協同組合法及び商工会法の規定による縦覧等の方法について
令和6年1月16日
令和3年12月24日に閣議決定された「デジタル社会の形成に関する重点計画・情報システム整備計画・官民データ活用推進基本計画について」において、我が国が目指すべきデジタル社会を実現するため、当該計画に記載された「デジタル原則」に基づき、必要となる施策等の追加・見直しの検討・整理を進めることが決定されました。
また、令和4年6月3日にデジタル臨時行政調査会が決定した「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」において、代表的なアナログ規制である目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制に該当する法令等について、見直しを検討・実施していくこととされました。 これらを踏まえ、中小企業庁が所管する中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)及び商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく規制についても、当該見直しの方針に従い見直しを行いましたので、下記のとおりデジタル的手法の活用を御検討いただきますようお願いいたします。 |
1 縦覧等の方法について
中小企業等協同組合法において、共済事業を行う組合は、業務及び財産の状況に関する説明書類を書面又は電磁的記録をもって作成し、公衆の縦覧に供しなければならないと規定されています。今般、中小企業等協同組合法施行規則及び中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の改正を行い、共済事業を行う組合が書面で作成した説明書類の縦覧等の方法として、新たにインターネットを利用した方法による縦覧が追加されましたのでお知らせ致します。
なお、中小企業等協同組合法では保険業法や銀行法を準用しており、例えば指定特定共済事業等紛争解決機関や指定信用事業等紛争解決機関においては、加入特定共済事業協同組合等や加入信用協同組合等の名簿を公衆の縦覧に供しなければならないと規定されていますが、これらの縦覧についてもデジタル的手法により行うことが可能です。
また、商工会法及び同法施行規則において、商工会及び連合会は、定款及び規約、総会の議事録、決算関係書類、意見聴取会に係る調書等を閲覧に供することと規定されていますが、これらについても、デジタル的手法により行うことが可能です。
デジタル的手法による縦覧等を行うことで、組合や商工会等の事務処理の効率化や縦覧等希望者の利便性の向上に資することが期待されますので、中小企業等協同組合法等に基づく縦覧等の方法について、デジタル的手法の活用を御検討ください。
2 中小企業等協同組合法の規定による公告の方法について
中小企業等協同組合法では、同法第33条第4項において、組合の公告方法として、(1)当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、(2)官報に掲載する方法、(3)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、(4)電子公告のいずれかを定款で定めることができるとしています。
つきましては、上述の「デジタル原則」を踏まえ、各組合において電子公告による公告が可能な場合においては、公告方法として電子公告を定款で定めることを御検討いただきますようお願いします。
3 商工会法の規定による目視規制について
商工会法では、商工会及び連合会に対して、経済産業大臣等(都道府県に権限委譲された場合も含む)の立入検査の権限が認められています。職員が現地を訪問する立入検査を行うに至るまで、報告書の提出など情報収集等の行為が想定されます。このような場合、遠隔での情報収集等により事務処理の効率化に資することが期待されるため、中小企業庁としてもデジタル技術の活用に向けて検討を進めますので、都道府県並びに商工会及び連合会におかれては御検討をお願いします。併せて、立入検査証の提示も、デジタル技術の活用により遠隔による提示等を御検討いただきますようお願いします。なお、職員が現地を訪問する「立入検査」自体を排除するものではありません。必要に応じて、デジタル技術の活用を御検討ください。
本発表のお問い合わせ先
中小企業等協同組合法に関するお問合せ先
中小企業庁 経営支援部 経営支援課長 柴山
担当者:福岡、渡邊、橋倉
電話:03-3501-1511(内線5331~5335)
メール:bzl-kumiai-shienka★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
商工会法に関するお問合せ先
中小企業庁 経営支援部 小規模企業振興課長 黒田
担当者:前田、神澤
電話:03-3501-1511(内線5382)
03-3501-2036(直通)
メール:bzl-s-chuki-shokibokigyo★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。