中小企業新事業活動促進法に基づく
異分野連携新事業分野開拓計画
を認定しました
平成26年10月15日
創業・新事業促進課
「中小企業新事業活動促進法※」第11条の規定に基づき、申請された事業計画について、関東経済産業局において5件、近畿経済産業局において2件、中国経済産業局において3件、九州経済産業局において4件、合計14件の認定を行いましたのでお知らせします。
※中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 (平成11年法律第18号) |
参考
中小企業が事業の分野を異にする事業者(中小企業、大企業、個人、組合、研究機関、NPO等)と連携し、その経営資源(技術、マーケティング、商品化等)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新市場創出、製品・サービスの高付加価値化を目指す取り組み(「新連携」)を支援することを目的としております。
中小企業新事業活動促進法の規定に基づき、経済産業局長の認定を受けることにより、(独)中小企業基盤整備機構の専門家によるハンズオン支援や、日本政策金融公庫による低利融資、中小企業信用保険法の特例、特許料等の特例等の支援措置を受けることができます。
問い合わせ先
中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課(TEL:03-3501-1767)
北海道経済産業局 新事業促進室(TEL: 011-756-6718)
東北経済産業局 新事業促進室(TEL: 022-221-4923)
関東経済産業局 新規事業課(TEL: 048-600-0394)
中部経済産業局 経営支援課(TEL: 052-951-0521)
近畿経済産業局 産業振興室(TEL: 06-6966-6054)
中国経済産業局 経営支援課(TEL: 082-224-5658)
四国経済産業局 新事業促進室(TEL: 087-811-8562)
九州経済産業局 中小企業経営支援室(TEL: 092-482-5508)
内閣府沖縄総合事務局 中小企業課(TEL: 098-866-1755)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課担当者:江沢、増田、塩崎 電話:03-3501-1767(直通) |