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中小企業新事業活動促進法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の認定について

平成23年2月8日
中小企業庁

認定内容

「中小企業新事業活動促進法※」第11条の規定に基づき、申請された事業計画について、本日、19件の認定を行いましたのでお知らせします。

※中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 (平成11年法律第18号)

参考

中小企業が事業の分野を異にする事業者(中小企業、大企業、個人、組合、研究機関、NPO等)と連携し、その経営資源(技術、マーケティング、商品化等)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新市場創出、製品・サービスの高付加価値化を目指す取り組み(「新連携」)を支援することを目的としております。

中小企業新事業活動促進法の規定に基づき、経済産業局長の認定を受けることにより、新事業活動促進支援補助金(新連携支援事業(事業化・市場化支援事業))、日本政策金融公庫による低利融資、中小企業信用保険法の特例、特許料等の特例等の支援措置を受けることができます。

問い合わせ先

中小企業庁 経営支援部 新事業促進課
TEL:03-3501-1767

東北経済産業局 中小企業課新事業促進室(TEL: 022-221-4923)
関東経済産業局 新規事業課(TEL: 048-600-0394)
近畿経済産業局 創業・経営支援課(TEL: 06-6966-6054)