平成27年度商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)の事前予告を行います
平成27年4月24日
1.制度の目的
この事業は、中小企業・小規模事業者が、産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連携を通じて行う新しいサービスモデルの開発等のうち、サービス産業の競争力強化に資すると認められる取組を支援します。
2.補助対象者
中小企業新事業活動促進法第11条第1項に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた者(連携参加者のうち、みなし大企業を除く中小企業・小規模事業者及び大学・公設試等に限る)です。
3.補助対象事業
中小企業新事業活動促進法第11条第1項に基づいて認定された異分野連携新事業分野開拓計画(認定事業計画)に従って行う事業であり、産学官で連携して行う新しいサービスモデルの開発等のうち、次の(1)又は(2)のいずれかを満たしている事業が対象となります(詳細は、公募要領を参照ください)。
(1)「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に沿って行う新しいサービスモデルの開発であること
・「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150204001/20150204001.html
(2)産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」又は「グレーゾーン解消制度」を活用し、主務大臣により新事業活動の一部若しくは全部の実施が可能である旨の通知を受けていること(ただし、平成27年5月30日までに、主務大臣へ同法に基づく申請を行っていること)。
・「企業実証特例制度」、「グレーゾーン解消制度」
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/
※法に基づく認定を受けていない場合は、各経済産業局等に法認定計画の認定申請を行う必要があります。法認定申請(変更認定申請を含む)は随時受け付けていますので、できるだけ早めに担当経済産業局等にご相談下さい。なお、本事業に応募するための法認定申請受付の締切は、平成27年6月5日(金)(本事業の受付の締切日と同じ)とします。
※法認定申請の詳細については、下記のURLをご参照下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/index.html
4.補助事業期間と補助率等
・補助事業期間:2年度
・補助金額(上限額):初年度3,000万円
・補助率:補助対象経費の2/3以内
※2年度目は、原則として初年度の補助金交付決定額と同額が上限となります
5.公募期間
平成27年4月27日(月)~平成27年6月5日(金)(17時必着)
公募要領・申請方法
以下の公募要領、事業計画様式をダウンロードしてください。
(参考)
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平成27年度商業・サービス競争力強化連携支援事業における労務費の計算に係る実施細則(健保等級ルール)
※本細則は、この事業に係る労務費の算出方法について定めたものです。
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課担当者:工藤、下田、村松 TEL:03-3501-1816(直通) |