「ものづくり小規模事業者等人材育成事業」に係る技術継承支援者を募集します
平成25年5月31日
中小企業庁
創業・技術課
ものづくり小規模事業者等の製造現場において中核として働く人材(以下「中核人材」という。)を対象に、
技術・技能の継承に必要な能力の習得を支援するために活動いただける、優れた技術・技能を有する指導者(以下「技術継承支援者」という。)を募集します。
業務の概要、応募方法その他留意していただきたい点は、この公募要領に記載するとおりです。応募される方は、熟読いただくようお願いいたします。 |
事業内容
ものづくり小規模事業者等人材育成事業 (詳細は公募要領『ものづくり小規模事業者等人材育成事業における技術継承支援者の公募について』を御参照ください。)
対象者
ものづくり小規模事業者等の中核人材を対象に、技術・技能の継承に取り組む意思及び能力を有し、次のいずれの要件も満たす者
(1) ものづくり現場又はものづくり技術・技能の教育を行う機関において、豊富な実務経験(概ね25年以上)を有する者(※2)
※2 ものづくり現場とものづくり技術・技能の教育を行う機関双方の経験がある場合は、これらの期間の合計が概ね25年以上であれば足ります。(「補足説明」をご覧ください。)
(2) ものづくり小規模事業者等の中核人材等に対する指導経験を有する者であって、次のいずれかの講習等の実施を予定する機関等からの推薦を有する者
ア 技術・技能の向上に関する講習等
技術・技能を高めまたは広げることで、製品製造に係る複数の工程の作業を自ら考え、遂行することができる能力を習得できる講習等
イ 仕事を教える能力に関する講習
作業内容や現場構成の特性に応じた機器の使い分け・操作等について、ものづくり現場で働く経験の浅い人材に教える能力を習得できる講習等。(「補足説明」をご覧ください。)
ウ 現場改善に関する講習等
製造現場の構成や作業手順等を改善する能力を習得できる講習等
なお、対象となる講習等は、受講者を会員等に限定しないものに限ります。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員との関係を有しない者
公募期間
平成25年5月31日(金)から平成25年6月19日(水)18時必着
提出書類の送付先及び問い合わせ先
〒100-8912
東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省中小企業庁経営支援部創業・技術課
ものづくり小規模事業者等人材育成事業(補助金)担当
TEL:03-3501-1816
FAX:03-3501-7170
関係資料は以下からダウンロードしてください。
「補足説明(必要に応じて随時更新します。)」を追加しました。ご応募いただくに当たっては、必ずご一読ください。