中小ものづくり高度化法に基づく
「特定ものづくり基盤技術高度化指針」を改正しました
平成24年4月12日
経済産業省 中小企業庁
中小企業庁は、本日付けで、中小ものづくり高度化法に基づく「特定ものづくり基盤技術」を変更し22技術とするとともに(2技術の追加)、「特定ものづくり基盤技術高度化指針」の内容を改訂しました。 |
1.「特定ものづくり基盤技術」とは
中小ものづくり高度化法第2条第2項に基づき、ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)第2条第1項に規定するものづくり基盤技術のうち、これらの技術を用いて行う事業活動の相当部分が中小企業者によって行われるものであって、中小企業者がその高度化を図ることが我が国製造業の国際競争力の強化又は新たな事業の創出に特に資するものをいいます。
2.「特定ものづくり基盤技術高度化指針」とは
特定ものづくり基盤技術高度化指針は、中小企業者が特定ものづくり基盤技術の高度化を図る特定研究開発等計画の認定基準の一部を示すものであるとともに、中小企業者が同技術の高度化を積極的に行うことを促進するための政策ガイドラインとしての役割・機能を果たすものとなっています。
3.改正内容
(1)「特定ものづくり基盤技術」
- 新規技術として「冷凍空調に係る技術」「塗装に係る技術」の2技術を追加しました。
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次の特定ものづくり基盤技術については、対象範囲拡大等のため、名称を変更しました。
(変更前) (変更後) 「溶射に係る技術」 「溶射 ・蒸着 に係る技術」 「 織染加工 に係る技術」 「 繊維加工 に係る技術」 「部材の 結合 に係る技術」 「部材の 締結 に係る技術」 「真空 の維持 に係る技術」 「真空に係る技術」
(2)「特定ものづくり基盤技術高度化指針」について
全ての特定ものづくり基盤技術について、最新技術の動向を反映するとともに構成を変更しました。
4.改正後の留意点
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)(以下「中小ものづくり高度化法」という。)における支援措置(戦略的基盤技術高度化支援事業、日本政策金融公庫による低利融資の優遇措置等)を申請していただくには、新しい「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に沿った特定研究開発等計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けていただく必要があります。
(参考1)中小ものづくり高度化法における支援スキーム
(参考2)改正の経緯
平成23年10月~平成24年1月 各指針検討会開催
平成24年 2月~3月 パブリックコメント実施
3月26日 中小企業政策審議会経営支援部会技術小委員会開催
3月28日 中小企業政策審議会経営支援部会開催
4月12日 公示
(参考3)
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改正後の指針については、こちらのURLからご覧になれます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2012/0412Kiban_Shishin.htm -
指針に基づく認定の申請に当たっては、研究開発の拠点となる施設の所在地を所管する経済産業局に申請ください。申請書の様式は、下記URLからダウンロードできます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/portal/03_1ninteisinsei.htm
(本発表資料のお問い合わせ先)
中小企業庁経営支援部創業・技術課 課長 佐藤文一 担当者:菅原、宮下 電話:03-3501-1511(内線5351) 電話:03-3501-1816(直通) |