トップページ 経営サポート モノ作り中小企業支援

中小ものづくり高度化法に基づく
「特定ものづくり基盤技術高度化指針」の一部変更

平成21年2月13日
経済産業省 中小企業庁


本日付けで、中小ものづくり高度化法に基づく「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」の一部を変更しました。これにより、9の技術分野について指針の内容が改訂されました。


1.「特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」とは

経済産業省では、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)基づいて、現在、20の技術分野(※1)について「特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針(以下、「指針」という。)」を定めています。
中小企業がこの「指針」に基づいた研究開発を行い、経済産業省大臣から認定を受けると、政府系金融機関からの低利融等の優遇措置を受けられるようになるとともに、研究開発に必要な資金(委託費)の申請が行えるようになります。

(※1)詳しくは、こちらのポータルサイトをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/portal/index.htm


2.変更内容について

世界的な構造変化等を踏まえて、昨年9月に改訂した「新経済成長戦略」における2つの考え方(「資源生産性の向上」「世界市場の獲得」)を基本としつつ、技術の進歩、最終製品に対する消費者ニーズの変化、これらを背景とした川下産業における成長分野、技術的課題等の変化を踏まえて、指針の内容の見直しの必要性が高い9技術分野(※2)について指針の内容が改訂されました。

(※2)9技術:組込みソフトウェア、金型、電子部品・デバイスの実装、プラスチック成形加工、粉末冶金、鍛造、鋳造、金属プレス加工、熱処理
なお、新指針及び新旧対照表については、こちらのURLからご覧になれます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/portal/shishin.htm


3.指針に基づく認定について

指針に基づく認定の申請に当たっては、研究開発の拠点となる施設の所在地を所管する経済産業局に申請ください。申請書の様式は、次のURLからダウンロードできます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/portal/03_1ninteisinsei.htm


(お問い合わせ先)

中小企業庁 経営支援部 創業・技術課
担当者:星、渡邊
電 話:03-3501-1816(直通)