中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく「特定ものづくり基盤技術」及び「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」について
平成18年6月20日
経済産業省
中小企業庁
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第2条第2項に基づき、ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)第2条第1項に規定するものづくり基盤技術のうち、当該技術を用いて行う事業活動の相当部分が中小企業者によって行われるものであって、中小企業者がその高度化を図ることが我が国製造業の国際競争力の強化又は新たな事業の創出に特に資するものとして、特定ものづくり基盤技術を次のとおり指定しました。
○特定ものづくり基盤技術(PDF/7KB)
また、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針を次のとおり定めました。
○中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針(PDF/292KB)
この指針は、同法第3条の規定に基づき、特定ものづくり基盤技術の高度化全般にわたる基本的な事項(同条第2項第1号)、個々の特定ものづくり基盤技術ごとに、達成すべき高度化目標(同項第2号)、個々の特定ものづくり基盤技術ごとに、高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法(同項第3号)及び個々の特定ものづくり基盤技術ごとに、特定研究開発等を実施するに当たって配慮すべき事項(同項第4号)を定めるものです。
なお、経済産業大臣は、本指針に照らし、特定研究開発等計画の認定を行います。
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