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「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づく特定研究開発等計画の認定について(予告)

平成18年6月15日
経済産業省
中小企業庁

  1. 中小企業のものづくり基盤技術の高度化を支援することにより、我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図る「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」(「中小ものづくり高度化法」)が平成18年6月13日(火曜)に施行されました。
  2. 中小企業者は、単独で、または共同で、特定ものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用に関する計画(特定研究開発等計画)を作成し、中小ものづくり高度化法の規定に基づき、経済産業大臣(経済産業局長)の認定を受けることができます。この認定の申請について、平成18年6月20日(火曜)より受け付けます。
  3. 申請の窓口
    地方経済産業局の担当課 において受け付けます。
  4. 申請の受付期間
    平成18年6月20日(火曜)以降、随時受け付けます。
  • 申請書様式のダウンロードはこちら
  • ダウンロードできない場合には 地方経済産業局 にお問い合せ下さい。
  • 経済産業大臣による「特定ものづくり基盤技術の指定」及び「特定ものづくり基盤技術高度化指針」の告示は6月20日(火曜)に官報掲載する予定です。
  • 計画の提出先となる経済産業局は、研究開発を行う拠点となる施設の所在地を管轄する 経済産業局 となります。
  • 予算上の支援策である本年度の戦略的基盤技術高度化支援事業(認定を受けた研究開発等計画を主な助成対象とする研究開発助成事業)に応募される場合には、7月21日(金曜)までに申請を行っていただく必要があります。
  • 申請は郵送でも受け付けます(上記研究開発助成事業に申請する予定の場合は7月21日(金曜)必着)。

(参考)「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」の概要(PDF/41KB)

(お問い合せ先)
 経済産業省中小企業庁経営支援部技術課
 担当者:原、今津、山岡
 電話:03-3501-1816(直通)
 その他、各経済産業局