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「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則」について

平成18年6月8日
経済産業省
中小企業庁

 中小企業のものづくり基盤技術の高度化を支援することにより、製造業の国際競争力の強化及び新事業の創出を図る「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」が平成18年4月26日に公布されました。
 同法に基づき、中小企業が作成する特定研究開発等計画の申請書の様式等を定める「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則」を制定しました。
 主要な事項は以下のとおりです。

  1. 特定研究開発等計画の認定を受けようとする者が提出しなければならない申請書の記載事項(様式)
  2. 特定研究開発等計画の変更に係る認定を受けようとする者が提出しなければならない申請書の記載事項(様式)
  3. 認定された研究開発計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る特許発明について、特許料の軽減及び出願審査請求料の軽減を申請する場合の記載事項(様式)

※ 特定研究開発等計画とは、中小企業者が、特定ものづくり基盤技術の高度化を図るために、単独で又は共同で行おうとする特定研究開発等に関する計画です。

(添付資料)

(様式をワード文書でダウンロード)

(お問い合わせ先)
 中小企業庁経営支援部技術課
 担当者:原、山岡
 電話:03-3501-1816(直通)