「協議会スキーム」に係る税務上の取扱いについて
令和4年6月23日
中小企業活性化協議会の「中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊2 再生支援実施要領」(以下「協議会スキーム」といいます。)に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて、国税庁から回答がなされていますので公表します。 |
1 照会の概要
中小企業庁は、2022年6月16日に、協議会スキームに基づき策定された再生計画により債権放棄等(債権放棄及び債務の株式化をいいます。)が行われた場合の債権者及び債務者等における税務上の取扱いについて照会を行いました。
その結果、同月17日に、協議会スキームについて、一定の要件の下で債権者側の無税償却が認められることのほか、債務者側においても、いわゆる期限切れ欠損金の損金算入がなされること等について、国税庁から回答がなされています。
回答の結果を踏まえ、本日「中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊2 再生支援実施要領Q&A」を改訂しました。
2 資料
3 国税庁ホームページ
本件に関するお問い合わせ
お問い合わせは、下記の中小企業庁事業環境部金融課までご連絡ください。
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部金融課長 神崎 電話:03-3501-1511(内線5271) FAX:03-3501-6861 |