経済産業局による確認書について(中小企業経営強化税制の経営力向上設備等のうちデジタル化設備に係る経済産業局確認)
2025年4月1日より、中小企業経営強化税制におけるデジタル化設備(C類型)は対象外となりました。
経営力向上設備等のうち、中小企業経営強化税制のデジタル化設備(C類型)※を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局によるデジタル化設備に関する確認書が必要になります。
原則、設備取得の前に、経済産業局へ発行を申請し、デジタル化設備に関する確認書を取得して下さい。
なお、確認書は申請してから発行されるまで数日~1ヶ月程度かかるため、余裕を持った申請をお願いします。
- デジタル化設備とは:経営力向上設備等のうち、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする投資計画に必要不可欠な設備です。
申請の手引き
経済産業局の投資利益率に関する確認の申請にあたっては、必ず以下の手引き等を確認してください。
確認申請書等の様式
確認申請書等の様式は、以下よりダウンロードしてください。
- C類型様式1(申請書)(26KB)
(令和3年8月5日更新)
- C類型様式1別紙(基準への適合状況)(23KB)
(令和3年8月2日更新)
- C類型様式2(事前確認書)(48KB)
(令和5年4月3日更新)
- C類型様式3(確認書)(91KB)
(令和3年8月2日更新)
- C類型様式4(設備投資計画変更確認申請書)(22KB)
(令和3年8月5日更新)
- C類型様式5(変更確認書)(90KB)
(令和3年8月5日更新)
- (記載例)C類型様式1(確認申請書)(163KB)
(令和3年8月5日更新)