中小企業等経営強化法に基づく「認定事業分野別経営力向上推進機関」の更新申請手続について
令和3年8月26日
認定事業分野別経営力向上推進機関の認定期間は5年となっております。認定の更新を行う方は、下記によりお手続きをお願いいたします。 |
認定事業分野別経営力向上推進機関の認定期間は、認定の日から5年となっております。
(例:認定日:平成28年10月1日、認定期間:平成28年10月1日~令和3年9月30日)
認定事業分野別経営力向上推進機関の認定の更新を行う方は、認定期間満了日の30日前までに、下記提出資料(様式第3及び別記)を、認定の更新を受けようとする事業分野別指針の所管省庁担当課へご提出ください。
なお、認定期間内に認定の更新がなされない場合は、認定期間満了日の翌日に認定の効力を失いますので、ご注意ください。
提出期限
認定期間満了日の30日前まで
提出資料(様式)
※「中小企業等経営強化法」第42条において準用する法第33条第2項において準用する法第32条第6号、第7号及び第8号に規定する欠格条項
提出先
提出先は、認定の更新を受けようとする事業分野別指針の所管省庁担当課になります。
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部企画課経営力向上計画相談窓口 |